米国内国歳入庁、45Q税額控除のためのCO2貯留量立証の代替策を公表

2026年01月05日

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米国内国歳入庁(IRS)は、CO2貯留に対する税額控除(45Q税額控除)の申請に必要なCO2貯留量の立証のための報告における現在の要件の代替として、独立したエンジニア/地質学者の検証に依拠することを認めるセーフハーバーを示す通知(Notice 2026-1)を公表しました。
 
これは、45Q税額控除の申請が米国環境保護庁(EPA)が実施する温室効果ガス報告プログラム(GHGRP)のSubpart RRの要件に基づき立証することとなっている中で、EPAは2025年9月にGHGRPの縮小を提案し、これにはSubpart RRを廃止する提案も含まれていることに対応するものです。EPAのこの提案は最終化されていませんが、2025年度分の報告にGHGRPの電子報告ツールであるe-GHGRTが利用できるかどうかが不透明であり、利用できない場合の代替策を示すために通知2026-1が公表されました。
 
ただし、2025年度分の報告にe-GHGRTが利用可能となった場合には本通知のセーフハーバーは適用されないことも明記されています。
 
詳細は以下をご覧ください。
 
米国IRSによるプレスリリース
https://www.irs.gov/newsroom/treasury-irs-provide-safe-harbor-for-taxpayers-claiming-the-carbon-capture-credit
 
米国IRS Notice 2026-1
https://www.irs.gov/pub/irs-drop/n-26-01.pdf
 
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https://www.bakerbotts.com/thought-leadership/publications/2025/december/treasury-establishes-45q-carbon-capture-tax-credit-safe-harbor-for-verifying-co2-sequestration