米国内国歳入庁、45Q税額控除のためのCO2貯留量立証の代替策の適用拡張・延期

2026年08月24日

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米国内国歳入庁(IRS)は、2025年12月に公表したCO2貯留に対する税額控除(45Q税額控除)の申請に必要なCO2貯留量の立証のための報告要件の代替となるセーフハーバーを示す通知「Notice 2026-1」を拡張、延期する新たな通知「Notice 2026-50」を公表しました。

45Q税額控除制度では、米国環境保護庁(EPA)が実施する温室効果ガス報告プログラム(GHGRP)のSubpart RRの要件に基づきCO2貯留量を立証することとなっていますが、2025年9月にSubpart RRを廃止することが提案されました。このため、2025年度分の報告にGHGRPの電子報告ツール「e-GHGRT」が利用できない場合の代替策として、独立したエンジニア/地質学者の検証に依拠することを認めるNotice 2026-1が公表されていました。

今回公表されたNotice 2026-50では、適格なCO2-EOR事業も対象に含めることを認め、また、貯留報告年の翌年 3月31日までにEPAがe-GGRTを開設しなかった場合にセーフハーバーを適用できるように期間を拡張しています。

さらに、Subpart RRの廃止が最終化された場合に備えて、CO2貯留量の立証のための手法としてISO 27914:2026が定める検証手法が代替として適切かどうかコメントを募集しています。

詳細は以下をご覧ください。

IRSが公表したNotice 2026-50

https://www.irs.gov/pub/irs-drop/n-26-50.pdf

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https://news.bloombergtax.com/daily-tax-report/irs-guidance-expands-safe-harbor-for-carbon-capture-tax-credit

https://www.enr.com/articles/63503-treasury-irs-extend-45q-safe-harbor-as-epa-weighs-reporting-rollback
https://carbonherald.com/treasury-and-irs-extend-section-45q-safe-harbor/